身体の美を極めるパーソナルジム

会則

[会則]

第1条 (適用範囲)

トレーニングサロンLei会員会則(以下「本会則」といいます)は「トレーニングサロンLei」(以下「本サロン」といいます)の会員ならびに本クラブに入会しようとする方に適用します。

第2条 (目的)

本サロンは、会員が本サロンの施設を利用し、心身のトレーニング、健康維持、健康増進および会

員相互の親睦ならびにボディメイクライフの振興を図ることを目的とします。

第3条 (管理運営)

本サロンの施設は、「トレーニングサロンLei」(個人事業)により運営します。本サロンは、名古屋本店施設にて管理運営にあたる事務所をおきます。 

第4条 (会員制)

1. 本サロンは会員制とします。会員証の発行は行いません。

2. 本サロンの個別施設を構成する各種サービスゾーン(以下「諸施設」といいます)の利用範囲、条件および特典については別に定めます。

3. 本サロンの会員区分は、以下のとおりとします。

・通常会員

・VIP会員

・法人会員

第5条 (入会資格)

本サロンの入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。

(1) 各会員区分において会社が別途定める資格に該当する方。

(2) 本会則に同意した方。

(3) 中学生以上の方。但し、満20歳未満の場合は入会時に保護者の同意が必要となります。

(4) 本サロンの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを本サロンに申告いただいた方。

(5) 医師等から運動、入浴等を禁止されていない方。

(6) 伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。

(7) 過去に本サロンより除名の通告を受けていない方。

第6条 (入会手続き)

1. 本サロンに入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会申込みを行っていただきます。

(1) 所定の申込書類により、本会則に同意した上で入会申込みを行っていただきます。

(2) 本サロンは、所定の基準に従い、入会資格の有無等を判断の上、入会の承諾を行います。

(3) 会員区分に従い、本サロンに対し、別途定める期日までに、入会金及びコース料金等を本サロンが別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます)をお支払いいただきます。

※未成年の方が入会しようとするときは、入会申込書により親権者の同意を得た上で、入会申込みを行っていただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。

第7条 (変更手続き等)

1. 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただきます。

2. 本サロンより会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。

第8条 (会員資格の取得)

第6条の入会手続きが完了したときに、会員資格を取得するものとします。

第9条 (施設内諸規則の遵守)

会員は、諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。

第10条 (禁止事項)

会員は、諸施設において次の行為をしてはいけません。

(1) 他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。

(2) 他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。

(3) 大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。

(4) 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。

(5) サロンの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。

(6) 他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。

(7) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。

第16条 (免責)

1 .会員(以下本条において同様です。)が被った諸施設の利用中の損害や怪我その他の事故(以下「事故等」といいます。)について、本サロンに故意または過失がない限り、本サロンは、当該損害に対する一切の責任を負いません。また、会員が諸施設の外で被った事故等について、一切の責任を負いません。会員が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、本サロンは一切の責任を負いません。

2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、本サロンは一切関与いたしません。

第11条 (会員の損害賠償責任)

会員が諸施設の利用中、本サロンまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。

第12条 (会員資格喪失)

会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。

(1) 第15条に定める退会を申し出、本サロンがこれを承認したとき。

(2) 第16条により除名されたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 本サロンが入会手続きをした施設の全部を第17条により閉鎖したとき。

(5) 法人会員においては、法人会員契約の終了または変更により会員資格を喪失したとき。

(6) 会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処

理手続(将来制定される手続きを含みます)開始の申立てがあったとき。

第13条 (予約の変更・キャンセル)

予約の変更は予約日からご契約期間中のみとし、予約前日の21:00までに行うものとします。それ以降の変更・キャンセルは認められず、1回分のトレーニングを実施したものとします。

ただし、本サロン側の都合や、本サロン判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。

なお、変更・キャンセルが認められなかったトレーニングに関しては、別途6000円(税別)をお支払いただき再トレーニングを行うことができます。但し、再トレーニングは最終トレーニング日より3か月以内に限り実施可能なものとします。

第14条(有効期限・有効期限の延長)

コースの有効期限は以下のとおりにします。

・通常コース       → 最終トレーニング日より90日

・肉体改造2か月プラン → 60日

・肉体改造3か月プラン → 90日

・V.I.Pコース                → 90日

会員は、妊娠、震災、病気、怪我により有効期限内に規定回数のトレーニングを実施できないときは、本サロン所定の書面により有効期限の延長手続きを行うものとします。会員が有効期限の延長手続きを行った後、本サロンが有効期限の延長を承認した時に、当該会員のコースの有効期限は延長されます。延長期間は最長1ヶ月、妊娠の場合のみ最長24ヶ月とし、延長の理由により手続き時に期間を定めるものとします。なお、一度延長した有効期限の再延長は行えないものとします。

有効期限の延長手続きは、必ず来店のうえ書面で行うものとし、電話、電子メール、LINE@、その他の手段による有効期限の延長手続きには応じかねます。

第15条 (退会)

会員は、自己都合により退会するときは、本サロン所定の書面により退会手続きを行うものとします。会員が退会手続きを行った後、会員は本サロンを退会します。退会手続きは、来店のうえ書面で行うものとし、電話、電子メール、LINE@、その他の手段による退会手続きには応じかねます。本サロンは、退会を承認するまで、会員に対して諸費用を請求する権利を有します。

退会を承認した場合には、本サロンは、会員に対し、次の各号に従って諸費用の一部を返還いたします。

(1) 諸費用のうち、コース費用以外の費用は、理由の如何を問わず一切返還いたしません。

コース費用については、退会の時点で利用していない残りのコースに係る費用を返還対象額とし、当該返還対象額から次号に定める退会手数料を控除した金額を返還いたします。

(2) 退会手数料は、一律20,000円とします。

(3) 会員が本サロンと割賦販売契約を締結して諸費用を支払っている場合であっても、本サロンは、一律20,000円の退会手数料をいただきます。

第16条 (除名)

本サロンは、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本サロンから除名することができます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。また、既にお支払いいただいた諸費用は、理由の如何を問わず一切返還しません。

(2) 本会則および施設内諸規則に違反したとき。

(3) 他の会員、施設スタッフを誹謗、中傷し、本クラブに被害の届出があったとき。

(4) 他の会員、施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為があったとき。

(5) 大声、奇声を発する行為、他の会員、施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。

(6) 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員、施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。

(7 )クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。

(8) 他の会員、施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、本サロンにその旨の届出があったとき。

(9) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。

(13) 割賦利用による諸費用の支払いを連続して2ヶ月怠ったとき。

(17) トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを3回以上無断でお休みされたとき。

(18) その他会社が会員としてふさわしくないと認めたとき。

第17条 (施設の閉鎖・休業および解散)

本サロンは、次の各号に該当するときは、諸施設の閉鎖、休業または本サロンの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対その旨を告知します。但し、閉鎖等により会員の会費支払義務その他の債務および責任が軽減されたり免除されることはなく、また、本サロンは会員に対して特別の補償または賠償を一切行いません。

(1) 気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと本サロンが判断したとき。

(2) 施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。

(3) 定期休業によるとき。

(4) 事業譲渡その他本サロンの運営事業の承継、本サロンの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。

第18条 (利用の禁止)

会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。

(1) 暴力団関係者であるとき。

(2) 伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。

(3) 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。

(4) その他、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。

第19条 (利用の一部制限)

会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用をー部制限します。

(1) 飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと本サロンが判断したとき。

(2) 医師等から運動、入浴等を禁止されているとき。

(3) 妊娠しているとき。

(4 )事前の問診および検査(脈拍・血圧等)により、安全に運動することができないと本クラブ

が判断したとき。

(5) その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。

第20条(管轄の合意)

本会則および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。




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